創業133年 本郷金子商店株式会社 | 日記 | 「文京区民の葬祭費支給についての注意事項」

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創業133年 本郷金子商店株式会社 の日記

「文京区民の葬祭費支給についての注意事項」

2012.11.05

「文京区民の葬祭費支給についての注意事項」

3,注 意 事 項
① 葬祭費の申請は葬祭をおこなった日の翌日から「2年以内」にしてください。
2年を過ぎますと時効となり、葬祭費は支給されません。
② 死亡原因が交通事故、公害疾病などによるときは、支給されない場合があります。
③ 死亡された方が国民健康保険に加入する以前に、社会保険に本人として加入し継続療養等により社会保険から葬祭費が支給された場合は、国民健康保険からは支給されません。
④ 支給対象者は死亡時点に居住していた文京区国民健康保険加入者で申請者は喪主です。
⑤ 後期高齢者医療制度に加入している方が死亡した場合、高齢者医療係で受付けます
⑥ 喪主以外の口座に振込を希望する場合は、喪主自筆の委任状が必要です。代理人の印鑑(朱肉を使うもの)もご持参ください。
⑦ 郵送で申請する場合、申請書の注意事項をご確認のうえ、申請書と添付書類を同封して送付ください。
お問い合わせ
文京区役所 国保年金課 国保給付係シビックセンター11階南側1番窓口

電話03-5803-1193(直通)平成21年4月現在
http://www.city.bunkyo.lg.jp/
sosiki_busyo_kokuhonenkin_01kokuho_kyuufu_sousaihi.html
いずれの場合でも必ず、電話を入れお伺いの主旨を伝え、確認してから行かれますことをお勧めいたします。必要事項が1つでもたりない場合は再度いかなくてはならなくなります。                                


式典 金子商店

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